自賠責保険の請求において、保険金が満額支払われないというケースはあるのでしょうか。
この答えはイエスです。
基本的に加害者に事故の責任がない場合、それに物損事故の場合には、保険金が支払われることはありません。
自賠責保険は被害者を救済するために加害者の賠償責任をサポートするべく作られたものですから、それにあてはまらないと支払われないのです。
また、「自賠責保険における過失相殺」といって、過失割合によって給付される保険金が減額されることがあります。
被害者の過失割合が7割未満の場合は、後遺障害・死亡事故であっても傷害事故であっても、減額されることはありません。
しかし、被害者の過失割合が7割以上8割未満だと20%減、8割以上9割未満だと20〜30%減額、9割以上10割未満だと20〜50%の減額となります。
従って、保険金が満額支払われないことがあるということになるのです。
このように自賠責保険で保険金が支払われる範囲は限られていますので、どの程度使えるかということをしっかり認識しておき、それ以外の部分は任意保険でカバーする必要があるのです。